消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)による取消
パチンコ攻略法詐欺やパチスロ攻略法詐欺を解決するための最も代表的な方法が、消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)に基づく契約の取消です。
簡単に言うと、パチンコ攻略法販売業者が攻略法を売りつける際に「この攻略法を買えば絶対に勝てますよ」などの言葉を使い、消費者がこれを信じて購入した場合には、契約を取り消すことができるというものです。
消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)による取消の要件
断定的判断の提供に基づいて契約を取り消すためには、次の要件を充たす必要があります。
- 消費者契約であること
- 勧誘をするに際して、詐欺業者が次の3に掲げる断定的判断を提供したこと
- 事業者が消費者に対し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したこと
- 消費者が、詐欺業者から提供された断定的判断の内容が確実であると誤認したこと
- 消費者が詐欺業者に対して契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたこと
- 3(断定的判断の提供行為)と4(消費者の誤認)の間に因果関係があること
- 4(消費者の誤認)と5(契約の申込み等)の間に因果関係があること
消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)による取消に関しての注意点
攻略法詐欺の業者は、攻略法を販売するために「うちの攻略法を実践すれば勝てます」という言葉を必ず使っています。なぜなら、「うちの攻略法を使えば勝てる」と断言しない限り、消費者が高いお金を支払って攻略法を買ってくれることはないからです。したがいまして、パチンコ攻略法詐欺やパチスロ攻略法詐欺の事例においては、基本的に断定的判断の提供による取消が使えます。しかし、訴訟になった場合、攻略法詐欺の業者が断定的判断の提供を行ったことを消費者側で立証しなければなりません。「言った」「言わない」の問題にならないよう、業者との会話を録音することが必要になります。
