民法709条(不法行為)による損害賠償請求
パチンコ攻略法詐欺やパチスロ攻略法詐欺の被害解決のためには、攻略法詐欺業者との売買契約を取り消して(もしくは無効を主張して)売買代金の返還を請求する方法のほか、不法行為による損害賠償請求として売買代金相当額の支払いを請求する方法が考えられます。
不法行為による損害賠償という構成を取れば、弁護士や司法書士に依頼した場合の弁護士報酬なども業者に請求できる可能性があるものの、消費者契約法を利用する場合に比べて立証は難しいと思われます。
民法709条(不法行為)による損害賠償請求の要件
民法709条(不法行為)によって攻略法詐欺業者に対して損害賠償を請求するには、次の要件が必要です。
- 攻略法詐欺業者の故意または過失
- 攻略法詐欺業者が消費者の利益を侵害したこと
- 消費者に損害が発生したこと
- 2の侵害行為と3の損害発生に因果関係があること
攻略法詐欺業者に対して不法行為による損害賠償請求を行なう際の注意点
パチンコ・パチスロ攻略法詐欺業者に対して不法行為による損害賠償請求を行なう際の注意点としては、過失相殺(民法722条2項)が挙げられます。
過失相殺とは、損害の発生につき被害者にも過失があった場合、加害者が負担する損害賠償の金額が減額されるというものです。
パチンコ・パチスロ攻略法詐欺の事例においては、「ウマい話に騙され、攻略法などといった怪しいものを購入する消費者側にも相応の責任がある」と考える裁判官も多く、過失相殺が認められる可能性は比較的高いと思われますので、注意しなければなりません。
