消費者契約法4条1項1号(不実告知)による取消
パチンコ攻略法詐欺やパチスロ攻略法詐欺を解決するために、消費者契約法4条1項2号(断定的判断の提供)に基づく取消に次いで利用を検討すべきなのが消費者契約法4条1項1号(不実告知)に基づく契約の取消です。
簡単に言うと、重要事項について事実と異なることを攻略法詐欺業者から告げられ、消費者が告知内容を事実だと信じ込んで契約を締結した場合には、契約を取り消すことができるというものです。
消費者契約法4条1項1号(不実告知)による取消の要件
消費者契約法4条1項1号(不実告知)によって攻略法詐欺業者との売買契約を取り消すには、次の要件が必要です。
- 消費者契約であること
- 勧誘をするに際して、詐欺業者が次の3に掲げる不実告知を行ったこと
- 詐欺業者が消費者に対し、重要事項について事実と異なることを告げたこと
- 消費者が、詐欺業者から告げられた内容が確実であると誤認したこと
- 消費者が詐欺業者に対して契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたこと
- 3(詐欺業者の不実告知)と4(消費者の誤認)の間に因果関係があること
- 4(消費者の誤認)と5(契約の申込み等)の間に因果関係があること
消費者契約法4条1項1号のいう重要事項とは
不実告知とは、重要事実について事実と異なることとされていますので、消費者契約法4条1項1号が定める「重要事項」とは何かをはっきりさせる必要があります。
法律だと分かりづらいのですが、パチンコ攻略法詐欺(パチスロ攻略法詐欺)の事例で考えると、「パチンコ攻略法の操作手順」や「パチンコ攻略法の代金の支払時期」が重要事項に該当すると思われます。
なお、上記はあくまでも当事務所の私見なので、実際の訴訟で「パチンコ攻略法の販売についての重要事項」がどのように解釈されるかは分かりません。
パチンコ攻略法詐欺の事案においては、断定的判断の提供による取消を認める判例が多く、不実告知による取消を認めた判例は少ないようです。
