民法96条(詐欺)による取消
民法96条1項は、詐欺による意思表示は取り消せる旨を定めています。
パチンコ・パチスロ攻略法詐欺業者の詐欺行為によって攻略法の売買契約を締結してしまった場合、これを取り消すことができるのです。
民法96条(詐欺)による取消の要件
民法96条(詐欺)によって攻略法詐欺業者との売買契約を取り消すには、次の要件が必要です。
- 詐欺業者が消費者に対して欺罔行為を行ったこと
- 消費者が詐欺業者の欺罔行為によって錯誤(勘違い)に陥ったこと
- 消費者が前記2の錯誤(勘違い)に基づいて契約締結の意思表示をしたこと
- 消費者が詐欺業者に対して前記3の意思表示を取り消す旨の意思表示をしたこと
- 詐欺業者に「消費者を錯誤に陥れよう(勘違いさせよう)」とする故意と、「錯誤により契約締結の意思表示をさせよう」とする故意があること(二重の故意の存在)
- 詐欺行為の違法性
民法96条(詐欺)による取消を主張する際の問題点
詐欺による取消を主張する際の要件は前述のとおりですが、消費者側において攻略法詐欺業者の内心(騙す意思、財物を交付させる意思)を立証しなければならない点が大きな問題です。
おそらく、攻略法詐欺業者は「うちの攻略法は本物だと信じていますので、顧客を騙すつもりはありませんでした」と主張するでしょうから、攻略法詐欺業者の騙す意思を立証することは難しいと言わざるを得ません。
消費者契約法にが定める断定的判断の提供や不実告知による取消は、攻略法詐欺業者に騙す意思があったかどうかは要件とされておりませんので、そちらのほうが使い易いと言われています。
