民法95条(錯誤)による無効
民法95条は、法律行為の要素に錯誤があった場合、その意思表示は無効である旨を定めています。
簡単に言いますと、勘違いに基づいて攻略法の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効だということです。
契約が無効である以上、攻略法詐欺業者に対しては支払義務のないお金を支払ったことになりますので、
ただし、どんな勘違いでも民法の錯誤無効が認められるわけではありませんので、注意が必要です。
要素の錯誤と動機の錯誤
民法95条は、「法律行為の要素に」錯誤があった場合には、その意思表示が無効であると定めています。
つまり、法律行為の要素以外の部分に錯誤(勘違い)があったとしても、意思表示が無効にはならないのです。
「(本当は勝てないのに)その攻略法を購入すれば絶対に勝てる」と信じることは一般には動機の錯誤に該当し、ストレートには錯誤無効の主張が認められないと言われています。
しかし、動機の錯誤であっても、動機が相手に表示され、法律行為の要素といえるならば無効の主張が認められます。
通常、消費者は攻略法詐欺業者に対して「本当に勝てるなら買います」と購入の動機を表明しているでしょうから、攻略法詐欺被害の事例には民法95条の錯誤無効の主張が可能だと考えられます。
重過失の場合の錯誤主張制限
民法95条の但書は、表意者に重大な過失があったときには、表意者は自ら錯誤無効を主張することができないと定めています。
「消費者側にも重大な不注意があった」と認定されると、錯誤無効の主張が認められない可能性がありますので、注意が必要です。
