パチンコ・パチスロ攻略法詐欺業者に対する少額訴訟
攻略法詐欺業者に対して内容証明郵便を送っても反応がない場合や交渉が決裂した場合には、法的措置をとらなければなりません。
簡易裁判所の少額訴訟制度を利用することにより、通常の民事訴訟よりも簡易迅速に攻略法詐欺被害を解決できる場合があります。
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求について、通常の訴訟よりも簡易・迅速な解決を図ることができる簡易裁判所の制度です。
少額訴訟には次のような特徴があります。
- 少額訴訟を利用できるのは金銭の支払いの請求を目的とする訴えに限られる。
- 請求金額は60万円以下と限定されている。
- 第1回口頭弁論期日までに全ての攻撃防御方法を提出しなければならない。
- 証拠として利用できるのは、書証や当事者尋問等、即時に取り調べが可能なものに限られる。
- 原則的に初回期日で弁論が終了し、判決もその日に言い渡される。
- 原則として和解を前提とした手続であるため、多くの場合は和解によって終了する。
少額訴訟債権執行
少額訴訟において判決や和解を得た場合、通常の債権執行よりも簡易な手続である少額訴訟債権執行制度を利用できます。
通常の民事訴訟手続で得た判決等に基づいて債権執行(攻略法詐欺業者の預金口座差押)を行なう場合、司法書士が代理人になることはできませんが、少額訴訟債権執行においては司法書士が代理人になることが可能です。
