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セ法テラス(法律扶助)とは
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した公的な組織です。

法テラスには、弁護士や司法書士の報酬を支払う金銭的な余裕が無い方に対して、その費用を立て替える制度(民事法律扶助)があります。

当事務所の司法書士高島は、法テラスの相談登録司法書士ですから、法テラスによる法律扶助を利用して、自己破産申立や任意整理をすることが可能です。

ユ法テラスへの申込み方法
法テラスに対し、民事法律扶助による司法書士報酬の立て替えを依頼するには、次の2通りの方法があります。

1.法テラスのコールセンターに電話し、法テラスから紹介を受けた弁護士・司法書士に相談、依頼する。

2.法テラスに登録されている弁護士・司法書士に直接相談に行き、弁護士・司法書士経由で法テラスに申し込む。

1の方法だと、どの弁護士・司法書士を紹介されるか分かりませんが、2の方法であれば希望する弁護士・司法書士に依頼することができます。

高島司法書士事務所は、法テラスに登録されている「相談登録司法書士」ですから、当事務所に直接連絡して、ご相談にお越しいただければ、当事務所から法テラスに申込みができます。

ユ法律扶助を受ける要件
法テラスの民事法律扶助により、自己破産申立の司法書士報酬を立て替えてもらう場合、法テラスの「書類作成援助」を受けることになります。書類作成援助を受けるための要件は下記のとおりです。

1.生活保護を受けている方
2.無職で無収入の方
3.年金のみで生活している方(年金額が下記の収入を超える場合は基準外)
4.収入がある場合、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む)の合計が、次の基準内であること
単身者…182,000円以下(200,000円以下)
2人家族…251,000円以下(276,000円以下)
3人家族…272,000円以下(299,000円以下)
4人家族…299,000円以下(328,000円以下)
以下1人増につき30,000円を加算。

収入については「生活保護法に定める一級地」では()内の金額となります。千葉県では、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、浦安市が生活保護法に定める一級地に該当します。

なお、法テラスに立て替えてもらった司法書士報酬については、援助開始決定後に、原則として月額5千円から1万円を返済していきます。

ただし、生活保護を受給されている方については、返済が免除されます。つまり、無料で司法書士に自己破産申立を依頼できるということです。

事務所案内
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千葉県松戸市松戸1176-2KAMEI.BLD.306
闢d話番号
047-703-3201
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ご相談は夜間でも可能です。
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土日曜日・祝祭日
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